横浜市の小規模事業者向け社労士顧問
給与計算・就業規則・人事評価・賃金体制まで、労務管理を親身に支援します

社会保険労務士大嶋容市事務所は、横浜市金沢区を拠点に、小規模事業者・個人事業主・地域の会社を対象として、労務相談、給与計算、社会保険・労働保険手続、就業規則、人事評価、賃金体制の構築を支援しています。
当事務所は、令和元年11月に神奈川県行政書士会へ加入し、令和3年1月に神奈川県社会保険労務士会へ加入いたしました。
現在は、税理士事務所との合同事務所として、税務と労務の両面から事業者の皆さまを支援できる体制を整えています。
小規模事業者の場合、従業員数が少ないからといって、労務トラブルが起こらないわけではありません。
むしろ、10人未満の事業所では、雇用契約書、給与計算、社会保険、労働保険、就業規則、退職対応、人事評価、賃金の決め方などが十分に整備されていないために、思わぬ問題が発生することがあります。
労働法や社会保険制度は日々改正されており、事業主の方がすべてを把握することは簡単ではありません。
だからこそ、問題が起きてから対応するのではなく、問題が起きる前に予防していくことが重要です。
当事務所では、弁護士に相談する前の段階で、日々の労務管理、給与、雇用契約、就業規則、社会保険・労働保険の手続きについて、事業者の方が安心して相談できる窓口となることを目指しています。
危機管理を求めるお客様の安心のため、親身になって法務問題の予防と日々の業務をお手伝いいたします。
このようなお悩みはありませんか?
- 従業員を初めて雇うが、何の手続きが必要か分からない
- 社会保険や労働保険に入るタイミングが分からない
- 給与額をいくらにすればよいか迷っている
- 給与計算や保険料の処理が不安である
- 雇用契約書を作らずに働いてもらっている
- 就業規則が必要かどうか判断できない
- 人事評価や賃金制度をどう作ればよいか分からない
- 外注・業務委託として依頼しているが、労働者性が心配である
- 退職、解雇、欠勤、勤務態度、業務ミスへの対応に不安がある
小規模事業所でも、労務問題は突然発生することがあります。
放置すると、未払い賃金、社会保険の未加入問題、労災対応、退職時の紛争、従業員との信頼関係の悪化につながることがあります。
小規模事業者こそ、早い段階で労務管理の土台を整えておくことが重要です。
社会保険労務士大嶋容市事務所の特徴
1. 小規模事業者に寄り添った労務顧問
当事務所では、10人未満の小規模事業所を中心に、日々の労務相談から給与計算、社会保険手続、就業規則、人事評価、賃金体制の構築まで対応しています。
大企業向けの複雑な人事制度ではなく、小規模事業者が実際に使える雇用契約書、給与計算、労務管理、社会保険・労働保険手続を重視しています。
- 「まだ従業員がいない」
- 「これから1人雇いたい」
- 「家族経営から従業員雇用へ移行したい」
- 「外注先を雇用に切り替えるか迷っている」
- 「小さな会社でも労務トラブルを予防したい」
このような段階からご相談いただけます。
2. 税理士事務所との合同事務所
小規模事業者の相談は、労務だけでは完結しないことが多くあります。
給与、役員報酬、外注費、社会保険料、労働保険料、源泉所得税、法人税、個人事業主の経費処理など、税務と労務が関係する場面は多くあります。
当事務所は、税理士事務所との合同事務所として発足しているため、労務面だけでなく、税務との関係も踏まえた現実的なご相談がしやすい体制です。
特に、給与額の決定、役員報酬、外注費と雇用の違い、社会保険料の負担、労働保険料の計算など、小規模事業者が判断に迷いやすい部分を整理しながら支援します。
3. 労務トラブルの予防を重視
労務問題は、発生してから対応すると、時間も費用も大きくなります。
特に小規模事業者では、1人の従業員とのトラブルが事業全体に大きな影響を与えることがあります。
当事務所では、雇用契約書、就業規則、給与計算、賃金制度、人事評価、社会保険・労働保険の整備を通じて、労務トラブルを未然に防ぐことを重視しています。
弁護士に依頼するような大きな紛争になる前に、日々の労務管理を整え、安心して事業を続けられる状態をつくることを目指します。
4. 給与計算・就業規則・人事評価・賃金体制まで対応
当事務所では、単なる手続代行だけではなく、日々の給与計算、就業規則の作成・見直し、人事評価、賃金体制の構築まで対応しています。
小規模事業者にとって、給与や評価の仕組みがあいまいなままだと、従業員の不満、退職、未払い賃金、処遇差の問題につながることがあります。
そのため、事業規模に合わせて、無理なく使える労務管理の仕組みづくりを支援します。
5. 分かりやすい顧問報酬
就業規則、給与計算、人事評価、賃金体制構築などの顧問相談は、月額1万円から対応しています。
日々の給与計算から社会保険のお手伝いまで、顧問報酬については分かりやすい金額を設定し、安心して継続していただける料金体系を心がけています。
顧問契約の範囲内で対応できる業務については、原則として一律の金額で対応いたします。
追加業務が発生する場合には、事前に内容と費用をご説明したうえで対応いたします。
対応業務
労務相談
採用、退職、解雇、欠勤、遅刻、勤務態度、業務ミス、配置転換、降格、人事評価、給与額の相談など、日常的な労務相談に対応します。
給与計算・給与額相談
給与計算、社会保険料の確認、手取り額、事業主負担、最低賃金、残業代、給与額の決め方などを踏まえて相談できます。
社会保険・労働保険手続
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、労働保険年度更新、算定基礎届、月額変更届などに対応します。
雇用契約書の作成・確認
正社員、パート、アルバイト、短時間勤務、試用期間付き雇用など、事業内容に合わせた雇用契約書を作成・確認します。
就業規則の作成・見直し
従業員数や事業内容に応じて、就業規則、服務規律、休職規定、懲戒規定、退職規定などを整備します。
人事評価・賃金体制の構築
小規模事業者でも使いやすい人事評価、昇給基準、手当、賃金表、評価項目などの整備を支援します。
外注・業務委託と雇用の整理
業務委託契約として扱っている働き方について、労働者性、指揮命令、報酬、勤務時間、労災、社会保険加入の観点から整理します。
対応実績・支援分野
当事務所では、横浜市内および周辺地域の小規模事業者を中心に、さまざまな業種の労務管理をお手伝いしています。
クリニック、医療関係事業者、建設業、店舗事業者、個人事業主、小規模法人など、業種ごとの働き方や人員体制に合わせて、労務相談、給与計算、社会保険手続、雇用契約書、就業規則、賃金体制の整備を支援しています。
特に、クリニックや医療関係では、スタッフの勤務時間、パート・アルバイトの雇用契約、給与計算、社会保険加入、退職時の対応などが重要になります。
建設業では、現場ごとの働き方、外注・業務委託と雇用の整理、労災、労働保険、給与・手当の設計などが問題になりやすいため、事業実態に合わせた労務管理が必要です。
小規模事業者の場合、業種にかかわらず、雇用契約書、給与、社会保険、労働保険、退職対応を早めに整備しておくことが、労務トラブルの予防につながります。
顧問プラン例
ライト顧問
月額5,000円〜
従業員0名〜1名程度の小規模事業者向けのプランです。
労務相談を中心に、給与額、雇用契約、社会保険・労働保険の基本的な相談に対応します。
含まれる内容の例
- 労務相談 月3回まで
- 給与額に関する相談
- 雇用契約に関する相談
- 社会保険・労働保険の基本相談
- 労働保険料申告
- 算定基礎届
- 月額変更届 年1回まで
その他の手続きや書類作成は、内容に応じて別途お見積りします。
標準顧問
月額10,000円〜
従業員を継続的に雇用している事業者向けのプランです。
労務相談、給与計算、社会保険・労働保険手続、就業規則、人事評価、賃金体制の相談などを継続的に支援します。
対応内容の例
- 日々の労務相談
- 給与計算
- 社会保険・労働保険手続
- 雇用契約書の作成・確認
- 就業規則の作成・見直し
- 人事評価制度の相談
- 賃金体制の構築
- 退職・解雇・欠勤・勤務態度への対応相談
顧問契約の範囲や対応業務は、事業規模、従業員数、業務内容に応じてご相談のうえ決定いたします。
よくある質問
Q. 従業員がまだいない個人事業主でも相談できますか?
A. はい、相談できます。
これから従業員を雇う場合、雇用契約書、給与額、労働条件通知書、労働保険、社会保険の加入など、事前に確認しておくべきことがあります。
Q. 従業員が1人だけでも社労士に相談した方がよいですか?
A. はい、従業員が1人でも労務管理は重要です。
小規模事業者では、1人の従業員とのトラブルが事業に大きく影響することがあります。
Q. 10人未満でも就業規則は必要ですか?
A. 10人未満でも、就業規則や社内ルールの整備は有効です。
法律上、常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成・届出義務があります。ただし、10人未満であっても、労働時間、休日、欠勤、退職、懲戒、休職、給与、服務規律などのルールを明確にしておくことは、労務トラブルの予防に有効です。
Q. 給与計算だけお願いできますか?
A. はい、給与計算のご相談も可能です。
給与計算だけでなく、給与額の決め方や社会保険料の負担も含めてご相談いただけます。
Q. 建設業の外注・業務委託について相談できますか?
A. はい、相談できます。
建設業では、外注・業務委託として働いている方について、実態によっては労働者性が問題になることがあります。指揮命令、勤務時間、報酬の決め方、専属性、道具の負担、労災、社会保険加入などを踏まえて、事業実態に合った整理を支援します。
Q. クリニックのパート・アルバイトの労務管理も相談できますか?
A. はい、相談できます。
クリニックでは、受付スタッフ、看護師、医療事務、パート・アルバイトなど、勤務形態が複数になることがあります。雇用契約書、勤務時間、シフト、給与計算、社会保険加入、退職対応など、クリニックの実情に合わせて労務管理を支援します。
Q. 人事評価や賃金制度も相談できますか?
A. はい、相談できます。
小規模事業者でも、昇給、手当、評価基準、役割分担があいまいなままだと、従業員の不満や退職につながることがあります。事業規模に合わせて、無理なく使える人事評価制度や賃金体制の整備を支援します。
Q. 顧問契約をしないと相談できませんか?
A. スポット相談にも対応できます。
継続的に給与計算、社会保険手続、労務相談を行う場合は顧問契約がおすすめですが、雇用契約書、就業規則、退職対応、外注・業務委託の確認など、個別のご相談も可能です。
Q. 税務と労務が関係する相談もできますか?
A. はい、相談しやすい体制です。
当事務所は税理士事務所との合同事務所として発足しているため、給与、役員報酬、外注費、社会保険料、労働保険料など、税務と労務が関係する相談にも対応しやすい点が特徴です。
Q. 横浜市外でも相談できますか?
A. はい、対応可能です。
横浜市金沢区を中心に、横浜市内全域、磯子区、港南区、栄区、南区、横須賀市、逗子市、鎌倉市などのご相談に対応しています。オンライン相談にも対応しています。
横浜市・金沢区の小規模事業者を支援します
対応地域は、横浜市金沢区を中心に、横浜市内全域、磯子区、港南区、栄区、南区、横須賀市、逗子市、鎌倉市などです。
オンライン相談にも対応していますので、遠方の事業者の方もご相談いただけます。
地域の小規模事業者の皆さまが、安心して人を雇い、事業を続けていけるよう、親身になって労務管理を支援いたします。
小規模事業者こそ、早めの労務整備を
従業員が少ない会社ほど、社長と従業員の距離が近く、問題が表面化すると関係修復が難しくなることがあります。
だからこそ、雇用契約書、給与計算、社会保険、労働保険、就業規則、人事評価、賃金体制を早い段階で整えておくことが大切です。
社会保険労務士大嶋容市事務所は、横浜市金沢区を拠点に、地域の小規模事業者の皆さまが安心して事業を続けられるよう、親身になって労務管理を支援いたします。
横浜市・金沢区で小規模事業者向けの社労士をお探しの方は、社会保険労務士大嶋容市事務所へご相談ください。
社会保険労務士大嶋容市事務所は、横浜市金沢区を拠点に、10人未満の小規模事業者・個人事業主向けに、労務相談、給与計算、社会保険・労働保険手続、就業規則、人事評価、賃金体制構築を支援する社労士事務所です。
税理士事務所との合同事務所として、給与、役員報酬、外注費、社会保険料など、税務と労務が関係する相談にも対応しやすい点が特徴です。
クリニック、医療関係事業者、建設業、店舗事業者、小規模法人などの労務管理をお手伝いしており、労務トラブルの予防を重視しています。
顧問相談は月額1万円から対応しています。
横浜市金沢区の社会保険労務士大嶋容市事務所です。10人未満の小規模事業者向けに、労務相談、給与計算、社会保険・労働保険手続、就業規則、人事評価、賃金体制構築を支援します。クリニック、建設業、店舗事業者などの労務管理にも対応。税理士事務所との合同事務所として、税務と労務がまたがる相談にも対応します。顧問相談は月額1万円から。
お気軽にお問い合わせください。045-791-7525受付時間 9:00 – 17:00 定休日:土日・祝日(お客様のご都合に合わせてご対応いたします)
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