今回の年末調整で押さえておきたい重要な留意点【2025年分所得・2025年末実施分】
令和7年分の年末調整は、例年と比べて注意すべき点が多い年となっています。
その背景には、基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設など、税制改正が重なっていることがあります。
これらの改正は、原則として令和7年12月1日から施行され、今年の年末調整そのものに直接影響します。
「住民税の話だから来年でよい」と誤解されがちですが、年末調整の処理を誤ると、所得税だけでなく翌年の住民税にも影響しますので注意が必要です。

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基礎控除の見直しに伴う年末調整への影響
今回の改正により、所得税の基礎控除額は、合計所得金額に応じた段階的な仕組みに見直されています。
これにより、基礎控除申告書に記載する金額が、従来と異なるケースが生じます。
年末調整では、給与所得者から提出された基礎控除申告書の内容が正しいかどうかを前提に税額計算が行われます。
前年の控えを参考にそのまま記載してしまうと、改正後の控除額と合わず、計算誤りにつながる可能性があります。
特に、所得が一定水準を超える方については、基礎控除額が自動的に一律ではなくなっている点に注意が必要です。
給与所得控除の最低保障額引き上げに伴う注意点
給与所得控除については、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
これは主に、給与収入が比較的低い方に影響する改正です。
この見直しにより、年末調整で使用する「給与所得控除後の給与等の金額」の計算が、従来と変わります。
国税庁資料でも、改正後の計算表を使用するよう明示されており、古い様式を前提に計算すると誤りが生じます。
配偶者控除や扶養控除の判定は、この給与所得控除後の金額を基に行われるため、連鎖的に影響が広がる点が実務上の重要ポイントです。
特定親族特別控除の創設と申告漏れへの注意
今回の年末調整で最も大きな変更点の一つが、特定親族特別控除の創設です。
これは、19歳以上23歳未満の親族(いわゆる大学生年代)について、
合計所得金額が一定範囲内であれば、段階的に所得控除を受けられる制度です。
重要なのは、この控除を受けるためには、
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を年末調整までに提出する必要があるという点です。
扶養控除とは別の申告書となるため、
「扶養に入らないから関係ない」と思い込んで申告しないまま年末調整が終わってしまうケースには注意が必要です。
扶養控除等(異動)申告書の提出・記載内容の確認
基礎控除や給与所得控除の見直しに伴い、扶養親族等の所得要件も引き上げられています。
その結果、これまで対象外だった親族が、新たに扶養控除等の対象になるケースが生じます。
この場合、給与所得者は、改正後の要件を踏まえた
「扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。
年末調整の時点で提出があれば対応可能とされていますが、提出漏れがあると控除が反映されません。
住宅ローン控除における「調書方式」への注意
令和7年分の年末調整から、住宅ローン控除について「年末残高調書を用いた方式(調書方式)」が導入されています。
この方式の対象となる方については、従来必要だった金融機関の年末残高証明書の添付が不要となる一方、
税務署から交付される控除証明書の内容を前提に年末調整を行う必要があります。
会社任せにせず、自分が調書方式の対象かどうかを事前に確認することが重要です。
年末調整は翌年以降の源泉徴収事務にもつながります
これらの改正は、年末調整だけで終わる話ではありません。
令和8年分以後の源泉徴収事務においても、申告書様式や源泉徴収税額表が改正されます。
今年の年末調整での処理内容は、来年以降の給与計算・源泉徴収にも影響しますので、
「とりあえず今年だけ合わせる」という対応は避けたほうがよいでしょう。
まとめ
今回の年末調整では、
・基礎控除の見直し
・給与所得控除の最低保障額引き上げ
・特定親族特別控除の創設
・扶養要件の変更
・住宅ローン控除の手続変更
といった複数の改正が同時に重なっています。
「前年と同じ書き方」「例年どおりの感覚」で進めると、控除漏れや計算誤りにつながりやすい年です。
少しでも不安がある場合は、早めに内容を確認し、必要に応じて専門家へ相談されることをおすすめいたします。

