インボイス制度の注意点
インボイス制度が始まります。
インボイス制度は簡単にいいますと、登録識別番号が発行された業者の取引でなければ、仕入れ税額控除の対象にはならないという税制です。
仕入れとして認識されないので、インボイスに登録された業者の取引でなければ、費用計上ができなくなります。
以下注意点があります。
注意点①
いままで、個人のクレジットカードでの支払いを法人の費用にしていた会社はそのようなことができなくなります。
注意点②
取引先でインボイス制度に加入していない業者がいないか確認してください。
その会社がインボイスの番号がない外注先であれば、消費税の費用として認められません。
注意点③
インボイス制度での請求書の書式が変わります。
以下の点です。
- インボイスの登録番号の記載。
- 売上の税額別表示、つまり10パーセントと8パーセントでそれぞれ売上を分けて認識できること。