ふるさと納税の限度額を気にする方へ
ふるさと納税以外の寄付
第二の寄附金控除
ふるさと納税は限度額があり、
それ以上の寄付が節税にはならないです
しかし、公益法人に寄付するという選択肢があります
ふるさと納税の限度額は、寄付金控除前の住民税所得割額の2割が上限です
そのため、公益法人の寄附金控除を受けても、ふるさと納税の限度額に影響しません
しかも公益法人には大学が多いですが、ふるさと納税と同じく、返礼品が受け取れます
寄附金控除の計算式をご参考ください
所得税の控除額
個人が支払った公益法人に対する寄附金については、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、または次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25パーセント相当額を限度とします。)について税額控除(以下「公益社団法人等寄附金特別控除」といいます。)の適用を受けるか、いずれかを選択することができます。
注意点
寄附金控除の上限は「総所得の40%」を超えないことが条件となります。また、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)は併用できません
住民税の控除額
(1)基礎控除額
〔寄附金の合計額〕と〔総所得金額等*30%の額〕とのいずれか少ない方の金額・・・A
基本控除額=〔Aの金額-2千円〕*10%(市民税:6%、県民税:4%)
(2)特例控除額
都道府県、市区町村(特例控除対象※)に対する寄附金については、次の特例控除額が基本控除額に加算されます。
特例控除額=〔都道府県、市区町村(特例控除対象)に対する寄附金-2千円〕*〔90%-所得税の限界税率*1.021〕
(特例控除額は市民税と県民税で3:2に按分します。)
返礼品をいただける学校
名城大学
大正大学
名古屋学院大学
千葉商科大学
東北大学
芝浦工業大学
東洋大学
千葉敬愛学園